借用書の書き方と雛形・書式

借用書の書き方と、借用書の雛形・書式について。

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借用書の時効について

借用書には時効がある

借金には実は時効があります。

民法において、債権の消滅時効は10年間とされているんですね。

商法上は5年とされます。

 

借金の時効が成立してしまうと、お金を貸していた人が非常に困りますね。

そこで、借金が消えないように、債務者(お金を貸している人)は、時効が進むのを止めることができます。

これを、時効の中断といいます。

 

そのために、借金返済の催促などを行います。

通常、内容証明郵便による通知書をお金を借りている人(債権者)に送付することになります。

 

この、借金の時効の成立、中断などに関することは専門家に相談すると良いでしょう。

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