借用書には時効がある
借金には実は時効があります。
民法において、債権の消滅時効は10年間とされているんですね。
商法上は5年とされます。
借金の時効が成立してしまうと、お金を貸していた人が非常に困りますね。
そこで、借金が消えないように、債務者(お金を貸している人)は、時効が進むのを止めることができます。
これを、時効の中断といいます。
そのために、借金返済の催促などを行います。
通常、内容証明郵便による通知書をお金を借りている人(債権者)に送付することになります。
この、借金の時効の成立、中断などに関することは専門家に相談すると良いでしょう。